労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条第13号、労働安全衛生規則第450条の規定により、揚貨装置を使用して船内荷役作業を行う場合、すべての船舶と陸上に設置されたクレーン等で船内作業を行う場合は、総トン数500トン以上の船舶がその荷役方式のいかんを問わず、1ギャング毎に必ず「船内荷役作業主任者」を選任する事が義務付けられています。
当協会の大阪総支部で船内荷役作業主任者として職務に必要とする知識・資格を付与するために受講され、修了証を取得される事をお勧め致します。
受講資格
- 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許のいずれかを取得した者で、その後4年以上船内荷役作業に従事した経験を有する者
- その他厚生労働大臣が定める者
受講料及び受講日数・時間
(消費税込)
受講料 | テキスト代 | 法令集代 | 受講料計 | 日数・時間(学科のみ) |
17,600円 | 3,300円 | 2,200円 | 23,100円 | 3日 17時間 |